40万円のスクールで何も残りませんでした。あのとき確認すべきだった5つ

同じ40万円を、2回払いました。

1回目はFXのスクールです。安心だと思って入りました。何も残りませんでした

2回目はデザインのスクールです。定価80万円のところを、制度を使って実質40万円にしました。こっちはいまの仕事になっています。

払った額は同じです。この記事は、1回目のほうの話です。中身の暴露ではありません。あのとき何を確認していれば止まれたのかを、制度の側から書きます。

特定の事業者を批判する意図はありません。法律の話は消費者庁のページで確認したものです。出典は最後に載せています。


目次

いちばん効いたのは「安心だと思った」でした

金額を見て迷いはしました。でも、迷った時間のほとんどを、払えるかどうかに使っていました

考えるべきだったのは、そこではありませんでした。

  • 払えるか ← ここばかり考えていた
  • やめたくなったとき、お金は戻るのか ← 考えなかった
  • 修了したとき、何が手元に残るのか ← 考えなかった

40万円って、迷うには高くて、諦めるには微妙な額なんですよね。そこを突かれた気がします。


高額スクールに、クーリング・オフはあるのか

ここが今回いちばん調べたところです。結論から書きます。

スクールなら何でも守られる、ではありません。特定商取引法で守られるのは、政令で決められた7つのサービスだけです。

対象になる7つ

サービス期間の条件金額の条件
エステティック1月を超える5万円を超える
美容医療1月を超える5万円を超える
語学教室2月を超える5万円を超える
家庭教師2月を超える5万円を超える
学習塾2月を超える5万円を超える
パソコン教室2月を超える5万円を超える
結婚相手紹介サービス2月を超える5万円を超える

この7つを見て、気づくことがあります。

投資スクール、FXスクール、副業スクール、起業塾。どれも入っていません。

つまり、これらには特定商取引法の中途解約権もクーリング・オフも、この規定からは出てきません

対象なら、こうなります

特定継続的役務提供の際、消費者が契約を締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」2026年8月26日確認

さらに8日を過ぎても、将来に向かって中途解約ができます。そのとき事業者が請求できる金額にも上限が決められています。語学教室なら「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」です。

対象かどうかで、ここまで扱いが変わります


対象外だった場合に残るもの

7つに入っていなくても、打つ手がゼロではありません。

  • 契約書の解約条項。まずここを読みます。書いてあれば、それが唯一の頼りです
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合。この場合は別の規定でクーリング・オフできることがあります
  • 消費者ホットライン 188。全国の消費生活センターにつながります

3つ目は覚えておいてください。188です。迷ったら、契約する前にかけてもいいものです。


あのとき確認すべきだった5つ

2回目のデザインスクールでは、申し込む前にここを全部読みました。だから同じ40万円でも結果が変わったのだと思っています。

公的な制度の対象になっているか

国の補助対象になっている講座は、審査を通っています。それだけで中身が保証されるわけではありませんが、事業者の実在と講座内容は確認されています。わたしのデザインスクールは経済産業省の事業の対象でした。

やめたときにいくら戻るか

契約書のどこに書いてあるかを、契約する前に指で追ってください。書いていなければ、それが答えです。

修了の条件は何か

補助金が絡む場合は修了が支払い条件になります。何をもって修了とするのかを先に確認します。

終わったとき何が手元に残るか

作ったもの、証明書、使えるようになるツール。「稼げるようになる」は残るものではありません。

誰が教えるのか

講師の名前と経歴が出ているか。出ていないなら、なぜ出ていないのかを考えます。


2つのスクールの違い

1回目(FX)2回目(デザイン)
払った額40万円実質40万円(定価80万円)
公的制度使っていない経済産業省の事業の対象
申し込む前に読んだものほとんど読んでいない補助の条件を全部
手元に残ったものなしHTML / CSS / JavaScript / PHP / Python、デザインの基礎、ツールの操作
いまの状態何も動いていないWeb制作とバナー・LP制作の収入になっている

金額は同じです。違ったのは先に調べたかどうかだけでした。

2回目の補助金の中身は80万円のデザインスクールを実質40万円にした話に書いています。


よくある質問

投資スクールや副業スクールはクーリング・オフできますか?

特定継続的役務提供の7つのサービスには含まれていないため、その規定からは出てきません。ただし訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、別の規定でクーリング・オフできることがあります。契約の形態によるので、消費生活センターに相談してください。

高い講座ほど中身がいいのですか?

わたしは同じ40万円で、まったく違う結果になりました。金額では判断できないというのが実感です。

契約してしまいました。どうすればいいですか?

まず契約書の解約条項を読んでください。そのうえで消費者ホットライン188に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

公的制度の対象なら安全ですか?

安全とは言えません。事業者の実在と講座内容が確認されているというだけです。中身が自分に合うかは別の話です。

このサイトはスクールを紹介しますか?

しません。安心だと思って入ったスクールに40万円払って、何も残りませんでした。同じものを人にすすめる気はありません。


まとめ

  • 特定商取引法で守られるのは政令で決められた7つのサービスだけ
  • 投資・FX・副業・起業のスクールは、その7つに入っていない
  • 対象なら書面受領から8日でクーリング・オフ、その後も中途解約ができる
  • 対象外なら、契約書の解約条項が頼り。まずそこを読む
  • 迷ったら消費者ホットライン188。契約する前にかけていい
  • 金額では中身を判断できない。同じ40万円で結果が真逆だった

この記事は、うまくいった話ではありません。負けた額も書くと決めているので、書きました

この記事で確認した出典

  • 消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」(対象7役務・期間と金額の要件・クーリング・オフ・中途解約時の上限額)2026年8月26日確認
  • 国民生活センター 消費者ホットライン188の案内 2026年8月26日確認
  • 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」2026年8月26日確認

制度は変わります。この記事は上の日付時点で確認したものです。個別のトラブルは消費生活センターや弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた人

会社員をしながら副業をしています。Web制作が本業で6年目。FXで200万円、スクールで40万円を失いました。だから「稼げます」とは書きません。自分が払った額と、自分で測った数字だけを載せています。

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