FXが会社にバレる経路は住民税の1つだけ。アルバイトとは違う

FXが会社にバレる経路は住民税の1つだけ。アルバイトとは違う

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会社が副業を禁止している。FXをやったら処分されるのか。そもそもFXは副業なのでしょうか?

厚生労働省のモデル就業規則を原文で読むと、対象になっているのは「他の会社等の業務」でした。FXは雇用でも業務委託でもありません。そしてバレる経路は住民税ひとつで、そこはアルバイトと扱いが違います。

この記事は労働基準法・国家公務員法(e-Gov法令検索)、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」とモデル就業規則、国税庁タックスアンサーを原文で読んで書いています。就業規則は会社ごとに違うので、最後は自社の規則を見てください。

目次

就業規則が禁じているのは「他の会社等の業務」

厚労省のモデル就業規則は、平成30年1月に「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という条文を削除して、こう書き換えられています。

労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

厚生労働省 モデル就業規則(「副業・兼業の促進に関するガイドライン」より)

文言は「他の会社等の業務に従事する」。アルバイト、業務委託、他社の役員。FXの取引は、そのどれでもありません。雇われてもいないし、業務を受託してもいない。自分の資金を自分で動かしているだけです。

自社の就業規則が「副業」をどう定義しているかを、まず読んでください。「他の会社等の業務」と書いてあればFXは対象外と読めます。「資産運用を含む」「一切の収入を伴う行為」のような広い書き方なら、話が変わります。

そもそも副業禁止の規定に、どこまで効力があるのか。禁止できるのは4つの場合だけという整理は別記事に書きました。就業規則に書いてあるだけでは、懲戒処分は認められていません。

バレる経路は住民税ひとつ

経路は実質的に住民税ひとつです。会社は給与から住民税を天引きしています。その額は市区町村から会社に通知される。副業ぶんが上乗せされれば、額が合わなくなる。

ここで、FXとアルバイトの扱いが分かれます。

所得の区分住民税を「自分で納付」にできるか
FX先物取引に係る雑所得等(申告分離課税できる
アルバイト・パート給与所得できない
業務委託・せどり等事業所得または雑所得できる

確定申告書の第二表に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。ここで「自分で納付」を選ぶ。すると納付書が自宅に届きます。会社に通知は行きません。

FXの利益は「給与以外」なので、この欄を使えます。アルバイトの給料は給与所得なので、この欄の対象外です。ここが決定的な違いです。

2026年の変更で、副業がアルバイトの場合は「自分で納付」が選べなくなりました。同じ時期に、会社へ届く通知書から所得の内訳が消えています。詳しくは住民税の記事に書きました。FXはもともと給与所得ではないので、この変更の影響を受けません。

そもそも確定申告が要るのか

会社員でFXの利益が出た場合、給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(給与1か所・全額源泉徴収の場合)。20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別に必要になります。

FXの年間利益所得税の確定申告住民税
20万円を超える必要確定申告で完了。第二表で「自分で納付」を選ぶ
20万円以下不要市区町村へ住民税の申告が必要
損失が出た不要(ただし下記)

税率は約20.315%(所得税15%+地方税5%+復興特別所得税)。給与とは切り離して計算します。いくら稼いでも税率は上がりません。そのかわり損が出ても給与から引けない。

負けた年こそ申告する意味があります。損失は翌年以後3年間繰り越せますが、負けた年に申告していないと使えません。しかも取引しなかった年も連続して出し続ける必要があります。

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公務員は条文が違う

会社員と同じには考えられません。国家公務員法に、こう書いてあります。

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)e-Gov法令検索・2026年7月31日施行

104条では、報酬を得ていかなる事業に従事するにも許可が要るとされています。

  • 103条が禁じているのは「役員等の兼職」「自ら営利企業を営むこと」
  • 104条が対象にしているのは「報酬を得て」事業に従事すること

⚠️ 自己資金によるFXの取引がこれらに当たるかは、条文からは読み取れませんでした。断定している解説をよく見かけますが、根拠まで示しているものは見つけられません。地方公務員は地方公務員法38条が別にあります。実際の判断は各任命権者によるので、所属先の規程で確認してください。

住民税の納付方法は、申告書のチェック欄1つで決まる。ただし副業の種類によっては普通徴収を選べない。自分がどちらに当たるかは、提出してからでは直せない。

どこから確認するか

自社の就業規則で「副業」の定義を読む

「他の会社等の業務」ならFXは対象外と読めます。「資産運用を含む」と書いてあれば別です

利益が20万円を超えるか計算する

超えるなら確定申告。超えなくても住民税の申告は要ります

確定申告書 第二表で「自分で納付」を選ぶ

給与以外の所得に係る住民税の徴収方法の欄です

納付書が自宅に届くか確認する

届けば会社への通知は行っていません

負けた年も申告する

繰越控除は、損失が出た年に申告していないと使えません

1から順に。3を飛ばすと、会社に通知が行きます。

よくある質問

FXは副業に当たりますか

就業規則の書き方によります。厚労省のモデル就業規則は「他の会社等の業務に従事すること」を対象にしていて、FXの取引はそこに当たりません。自社の規則が「資産運用を含む」としているなら、対象になりえます。

「自分で納付」を選べば絶対にバレませんか

住民税の経路は防げます。ただし会社に申告する年末調整の書類や、同僚からの伝聞など別の経路はあります。税の手続きで防げるのは住民税だけです。

利益が20万円以下でも申告は要りますか

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村のページを確認してください。

損失が出た年はどうしますか

申告しておくと、損失を翌年以後3年間繰り越せます。取引しなかった年も連続して申告書を出し続ける必要があります。

公務員はFXをやっていいですか

国家公務員法103条・104条が禁じているのは役員等の兼職、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業に従事することです。自己資金の取引がこれに当たるかは条文から読み取れませんでした。所属先の規程で確認してください。


この記事で確認した資料

条文は2026年9月9日にe-Gov法令検索で原文を確認しました。国家公務員法は2026年7月31日施行。就業規則は会社ごとに違います。制度は変わります。

次に読むもの

制度の確認が済んだら、次は中身です。会社員が続けられる取引の頻度と、負けの額を揃える方法を、約定履歴つきで書きました。

PR:上のリンクはアフィリエイト広告です。運営者は会社員時代から2020年よりFXを続けています。最初に200万円失い、独学でやり直して2023年からの累計は約+500万円(2026年9月1日時点)。この記事はe-Gov法令検索と国税庁の原文にもとづいて書いています。取引の判断はご自身でお願いします。

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この記事を書いた人

会社員の頃から副業を始めて5年で副業でのトータル収益1,000万円以上。大きく稼ぐより、コツコツ安定して副業収益を作ることが得意。最初はFXで200万円マイナスを出した経験、会社の代表8年目の財務、税金関係の経験をブログにして書いていきます。

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