有給が40日になるのは勤続7年6か月から。それ以上は増えない

有給が40日になるのは勤続7年6か月から。それ以上は増えない

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給与明細の有給残日数が「40」になっている。これ以上は増えないのでしょうか?

増えません。法定分だけなら、40日が上限です。そして到達するのは勤続7年6か月から。条文から計算して確かめました。

この記事は労働基準法(e-Gov法令検索・2026年7月17日施行)の第39条と第115条を原文で読んで書いています。会社が法定を上回る日数を独自に付けている場合は、この計算の外になります。

目次

何年働くと何日もらえるか

39条1項で、入社から6か月+出勤率8割以上で10労働日。そこから1年ごとに加算されます(39条2項)。

勤続その年に付与される日数加算(条文)
6か月10日
1年6か月11日+1
2年6か月12日+2
3年6か月14日+4
4年6か月16日+6
5年6か月18日+8
6年6か月以降20日+10

6年6か月で20日。そこで打ち止めです。10年働いても15年働いても、1年に付与されるのは20日のまま。

なぜ40日で止まるのか

もう1つ条文があります。時効です。

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法第115条(e-Gov法令検索・2026年7月17日施行)

有給休暇の請求権は「賃金の請求権」に当たりません。だから2年で時効です。手元にあるのは今年の分と、去年の分だけ

ここに上の表を重ねると、答えが出ます。

勤続今年の付与去年の付与手元の上限
5年6か月18日16日34日
6年6か月20日18日38日
7年6か月20日20日40日
8年6か月以降20日20日40日

40日に届くのは勤続7年6か月から。それ以降は何年勤めても40日が上限です。「40日を超えた」という人は、会社が法定を上回る日数を独自に付けているか、勤続年数の起算日が入社日と違うかのどちらかです。

40日ある人は、毎年20日ずつ消えている

上限は40日。毎年20日が付与される。つまり、20日使わなければ20日が消えます。

消化の順番については、労働基準法に定めがありません。古いほうから使う運用が多いようですが、就業規則の書き方で変わります。自分の会社がどちらかを、管理簿か規則で確かめてください。

  1. 古いほうから使う運用なら、消えるのを先延ばしにできます
  2. 新しいほうから使う運用だと、古い分が毎年きれいに消えます

残日数40日で止まっている人は、すでに毎年消していることになります。増えていないのは、そういうことです。

僕は40日を392,000円で買い取ってもらいました

会社員をやめたとき、ちょうど40日残っていました。勤続年数からいって、そこが上限です。

会社に有給の買取制度はありませんでした。本来はそのまま消えるところです。退職の時期をずらせないかと相談されたので、ギリギリまで働く代わりに買い取ってほしい、金額は最低時給でいいとこちらから条件を出しました。

神奈川県の最低賃金1,225円 × 8時間 × 40日 = 392,000円。普段の日給とは別の物差しです。

買取額を定めた条文は見当たりませんでした。労働基準法の全文に「買取」「買上」という語が1件もありません。39条9項が定めているのは「有給休暇の期間」=実際に休んだ日の賃金です。決まりが無いことが、そのまま交渉の余地になりました。

詳しい経緯と、3方式で計算したらいくらだったかは別記事に書きました。消化できるなら消化したほうが多いのは変わりません。

40日を使い切るには

残日数と、いつ消えるかを確認する

給与明細か年次有給休暇管理簿で見ます。付与日が分かれば、消える日も決まります

年5日は会社が取らせる義務がある

39条7項。年10日以上付与される人は、会社が時季を指定してでも5日取らせなければなりません

消化に必要な日数を数える

40日は所定労働日で数えます。土日祝は消化に使いません。約2か月かかります

そこから逆算して退職日を置く

退職日を先に決めると、消化しきれません

40日は2か月弱。この日程が取れるかを先に確かめてください。退職日を決めるのはそのあとです。

会社が渋る、日程の交渉を自分では言い出せない。その場合、交渉できるのは労働組合法6条の団体交渉権を持つ労働組合型か、弁護士だけです。民間企業の代行は伝えるところまでで、条件を詰めることはできません(弁護士法72条)。

PR:上のリンクはアフィリエイト広告です。労働組合が運営しているので、退職日と有給の消化を会社と協議できます。

よくある質問

40日を超えることはありますか

法定分だけなら超えません。会社が独自に上乗せしている場合や、勤続年数の起算日が入社日と違う場合はこの限りではありません。就業規則を確認してください。

パートやアルバイトでも40日になりますか

週の所定労働日数が少ない人は比例付与になり、付与日数が少なくなります。週5日以上または週30時間以上なら上の表と同じです。

消えた有給を復活できますか

時効で消滅した分を復活させる義務は、条文には見当たりません。会社が独自に積立制度を設けている場合はその規則によります。

買い取ってもらえますか

買い取る義務を定めた条文はありません。応じるかどうかは会社の判断です。買取を前提に計画を立てないでください。

退職時に40日残っていたらどうなりますか

消化するか、会社が応じれば買取です。消化するなら所定労働日で約2か月。退職日を決める前に日程を確保してください。


この記事で見た条文

第39条(年次有給休暇)と第115条(時効)を2026年9月9日に原文で確認しました。2026年7月17日施行のものです。買取額と勤続年数は運営者本人の実例で、会社ごとに異なります。

次に読むもの

40日を消化するなら、その2か月のあいだに次を決められます。有給消化中はまだ在籍しているので、選考を進めても問題ありません。

PR:上のリンクはアフィリエイト広告です。この記事はe-Gov法令検索の原文にもとづいて書いています。

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この記事を書いた人

会社員の頃から副業を始めて5年で副業でのトータル収益1,000万円以上。大きく稼ぐより、コツコツ安定して副業収益を作ることが得意。最初はFXで200万円マイナスを出した経験、会社の代表8年目の財務、税金関係の経験をブログにして書いていきます。

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